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モリモリ読もう『森友学園等との交渉記録』4「私学課登場♪」027-034

羽鳥慎一モーニングショー』で菅野完氏に認可責任者と紹介される大阪府教育庁 私学課長 吉本馨氏

森友学園が開校を目指した瑞穂の國記念小學院に「認可適当」の判断を下した私学審議会には、私学課からの異常な圧力があったと指摘されています。認可プロセスの検証を経て2017年4月6日に松井一郎知事も「適当ではない」と認め私学課長を厳重注意処分としました。

そんな私学課が初登場する交渉記録をウォッチ!それにしても私学課の担当者名が黒塗りなのは何故なのでしょう?素晴らしい小学校の認可の功労者のお名前を黒塗りは忍びないので今回も公開でっす。

027~034 大阪府私学・大学課との打合せについて

027 大阪府私学・大学課との打合せについて
027 のり弁
028 大阪府私学・大学課との打合せについて
029 大阪府私学・大学課との打合せについて
応接日時2013年9月12日(木) 14:00~15:30
応接方法訪問
先方大阪府 府民文化部 私学・大学課 嶋田総括主査坂田主査
当方統括国有財産管理官(1) 三好上席管理官、藪根管理官
対象財産
所在地豊中市野田町1501地
数量土地:8,770.43m2
所属会計社会整備資本特別会計(空港整備勘定)
状況
  • 大阪航空局からの処分依頼財産
  • 学校法人森友学園提出の取得等要望書審査中

小学校新設について許認可権限を有する大阪府私学・大学課に以下の内容を確認した。

大阪府 府民文化部 私学・大学課

私学課が訪問

当方

学校法人森友学園からはどの程度の説明を受けているのか。

私学

趣旨説明があったところで、小学校の建設予定図面、収支計画・運営計画等を含めて具体的な資料はまだ提出されていない。

当方

森友学園は、2016年4月の開学を目指して2014年7月の大阪府私学審議会に本件を諮問するスケジュールを考えているようであるが、今の状況を踏まえてそのスケジ ュールが実現可能か伺いたい。

私学

私学審議会に諮問できるか否かは、申請する学校側がどの程度の資料をどの時期までに準備できるかによるもの。資料の提出がない今の時点では、大阪府がスケジュールの適否を判断できる状態ではない。

当方

大阪府は資料待ちという状況か。

私学

資料提出の指示はしている。2014年7月の私学審議会に諮問を考えているということであれば、学校法人にそれなりの努力をしていただくことが必要。

通常のスケジュール感で言えば、今持ち込まれた新規案件を今年度末(2014年3月)の私学審議会に諮問することは難しいという感覚であり、2014年7月の私学審議会であっても、かなり頑張っていただく必要があると思う。

当方

大阪府の審査基準について伺いたい。 審査基準 第1 学校の設置認可 7資産等(2)のアで、借地でも認められる要件として説明されている「当該借地の上に、校舎(倉庫等簡易な建物を除く)がないこと。」の記載(別添参照)は、敷地のうち校舎部分については自己所有地の必要が・あるという意味なのか。そういう解釈であれば、森友学園が考えている買受けまでの間について貸付けを受けるという方法では、審査基準と適合しなくなるが、どうなのか。

私学

わかりにくい表現であるが、既に建物が建っていて権利が阻害されるような借地ではダメという趣旨であり、更地を国から借り受けるということであれば問題ない。

当方

では、本件の場合は、更地を国から借り受けるという計画であるため、審査基準を満たしているという解釈でよいか。

私学

土地の問題で認可されないということはないと思う。

当方

では、審査基準でのポイントとなる項目はどういった内容か。

私学

募集人員とその根拠、募集人員に適合した施設設置計画であるか、教職員の配置計画は適切か、といった内容等がポイントとなる。また、財政面において健全な学校運営が可能かという部分は重要なポイントとなる。

当方

本地に近接して、豊中市立野田小学校が設立されているが、小学校新設の場所として適切でないということにはならないか。

私学

私立小学校は独自の教育を行う目的で設置され、公立の小学校とは設置趣旨が異なるものである。そのため、近隣に公立小学校が存するという理由のみで小学校新設を認可できない理由にはならない。

当方

当局が国有地の処分相手方を決定する際に、大阪府が支援するような事業であれば、判断の上で大きな材料となるが、本件小学校設置計画を大阪府として後押しする考えはあるか。

私学

大阪府において、小学校の新設を抑制する方針もないため、審査基準に適合した場合は、認可することになると思われるが、大阪府として設置を後押しするということはない。

当方

当局が処分相手方決定の審査を行う際には、事業の許認可の可能性等について、その権限を有する地方公共団体に意見照会する必要がある。現時点で許認可の可能性について意見をいだくことは可能か。また、文書で照会させていただいた場合にはどういった回答をいただけるのか確認したい。

私学

今の状態では、具体的にお答えすることは困難である。現時点で文書をいただいても、「今後、審査の上で適否を判断する。」としか回答できないと考える。今後、学校法人がどの位の資料を揃えて相談してくるのかによるが、性質的に適否を明確に回 答することは難しい。

当方

許認可の可能性については、判断の上で重要な内容であり、ご協力をお願いしたい。本件は、国も大阪府も審議会に諮問する必要がある事案であり、連携して取り組む必要があると認識するため、よろしくお願いしたい。

私学

大阪府としても連携の必要性は認識する。できることは協力させていただく。

当方

よろしくお願いする。

以上

資料

030 大阪府市立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準 1
031 大阪府市立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準 2
032 大阪府市立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準 3
033 大阪府市立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準 4
034 大阪府市立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準 5