モリモリ読もう『森友学園等との交渉記録』3「土地取得要望書の提出」024-026
財務省が23日に公開した、改ざん前とされる『森友学園等との交渉記録』。しかし文書には、安倍明恵首相夫人による「いい土地ですから、前に進めて」発言が籠池泰典氏より伝えられたという2014年4月28日の応接記録は含まれません。さらに、財務省が改ざんを認めた後に国会に提出された近畿財務局と籠池泰典氏との通話記録でも、口裏合わせの部分を削除して、4ページの内容を1枚に書き換える改ざんが行われていました。
改ざんを認めた後も改ざんと隠ぺいを躊躇しない強気の財務省に憤りを覚えつつ、改ざんを含む可能性の否めない、改ざん前文書の文字起こしを進めます。
6月のファーストコンタクトから2か月、期限の当日に土地取得要望書を提出した籠池泰典理事長(当時)。近畿財務局からは「もっと精緻な資料が必要」と指摘を受けつつも「大阪府の認可などは問題ない」と自信を見せました。
024~025 公的取得要望受付中の財産について
応接日時 | 2013年8月21日(水) 14:00~14:45 |
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応接方法 | 来訪 |
先方 | 塚本幼稚園 籠池園長、森野司法書士(関係者) |
当方 | 統括国有財産管理官(1)前西統括官、三好上席管理官 大阪航空局空港部補償課 堀野課長、中山補佐 外1名 |
所在地 | 豊中市野田町1501地 |
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数量 | 土地:8,770.43m2 |
所属会計 | 社会整備資本特別会計(空港整備勘定) |
状況 |
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森友学園が来訪
以下の計画で国有地を取得して小学校の開設を考えている。
規模
35名1クラスの2学級、初年度は1、2年生を受け入れ。以降、順次1学年ずつを受入予定。建物で10億円程度の初期投資を見込む。
スケジュール
2014.9 2015.3 2016.4 2022.3 私学審議会→ 開校 施設建設→ 貸付期間-----------→売払
- 小学校の新設のためには、開設年度の前々年度の9月までに大阪府に私立学校の設置認可に係る計画書を提出する必要があり、その後、大阪府私立学校審議会の答申を得る必要がある。
- 本年9月に計画書を提出することは難しいため、来年度の提出を目指し、2016年4月の小学校開設を計画するもの。
- 大阪府へはまだ相談していない。
- 小学校設置基準に基づく校舎等の建築計画の素案は作成している。
- 資金計画としては、銀行融資と私学財団資金の借り入れを考えている。
本件土地が最適と考えているが、取得については初期投資が重いと運営が大変なので、運営が軌道に乗るまでの期間を貸付けていただいて、将来的に買受けることでお願いしたい。
貸付けを受けたい期間としては、2016年に受け入れた新入生が卒業するまでの期間(2022年3月までを想定)を希望しており、それまでの期間で経営が安定すれば予定を前倒しして購入させていただく。
これらの内容は契約書に定めていただければよいと考えている
期間としては、開設までの準備期間プラス6年間について貸付けを受けたいということか。
そういうことである。
新入生受入れから卒業までの6年間を1クールと考えており、この間は、身を軽くしておきたい。
貸付期間について短縮することは不可能か。
例えば2年程度では、学校経営が安定する状態には至らないと思う。
国として貸付をしてくれるのか、またその期間も示してほしいが、何とか当方の要望に応えていただくようにお願いしたい。
本日のご要望については、航空局と財務局で調整する必要もあり、回答は別途連絡させていただく。
よろしくお願いする。
大阪航空局と打合せ
本件についての大阪航空局の見解は以下の通り
- 本財産を本年度中に売払う必要はないため、制度上定められている範囲の貸付けを否定するものではない。
- 処分依頼をさせていただいている中で、公的取得要望受付けという手続き内の相談であるため、処分相手方の決定等の手続きも財務局にお願いできるものと認 識しており、先方への回答も財務局からお願いしたい。
026 取得等要望書の受理について
応接日時 | 2013年9月2日(月) 16:00~16:30 |
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応接方法 | 来訪 |
先方 | 学校法人 森友学園 籠池理事長、森野司法書士 |
当方 | 統括国有財産管理官(1)前西統括官、三好上席官、藪根管理官 |
所在地 | 豊中市野田町1501地 |
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数量 | 土地:8,770.43m2 |
所属会計 | 社会整備資本特別会計(空港整備勘定) |
状況 |
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森友学園来訪
本日が取得等要望書の提出期限となっているため、要望書を提出する。
貸付けを希望するものとして作成しているが、計画の詳細はこれから整理する内容もあるため、今後、修正作業などを行いお届けすることでお願いしたい。
取得等要望については、今後、審査を進めるが、その際に、事業の認可の可能性について、その権限を有する大阪府の意見も踏まえた上で、事業の実現性、利用計画の妥当性などの観点から審査を行い、処分相手方として適切か否かを決定する。
買受けるまでの8年間程度貸付を受けたいとのご要請については、審査の過程の中で、利用計画等の詳細を伺いながら整理させていただくが、内部検討の結果、基本的に協力できる方向で進めていくこととしているので、お伝えする。
感謝します。
取得等要望書は、ルール上、本日までに提出していただく必要があるため、要望書は受け取るが、もっと精緻な資料が必要。認可に関する大阪府と協議を進めていただく必要がある。
了解。府の認可などは問題ないと考えている。
今後ともよろしくお願いする。
以上